会社に内緒で副業をしている方で、ふるさと納税を始めようとしている場合、意外なところから副業が会社にバレてしまうリスクがあることをご存じですか?

確定申告のときに副業で発生する住民税の徴収方法を自分で納付する<「普通徴収」を選択すれば会社にはバレないでしょ。「特別徴収」だと会社に知られるリスクがあるのは知ってます。



副業だけであれば「普通徴収」の選択だけで問題ありませんが、ふるさと納税の申告をする場合は別の要素からバレるケースがあります。
副業がバレるパターン


結論からいうと可能性としてそれほど高くありませんが、住民税が原因でバレる可能性があります。
毎年5月ごろ、各自治体から会社に「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」というものが届き、会社員は会社から配布されているはずです。自分の収入、所得、税金など細かい情報が記載されている横長のものです。市町村ごとに形式は異なります。
会社の経理担当者は、その通知書から従業員一人ひとりの住民税を確認する必要があります。なぜなら給与から住民税を天引きをしなければならないからです。当然、給与水準が同じなら住民税額も同じような額になるのが普通なので、ここで感のいい担当者だと気付いてしまうことがあるのです。
そのため多くの確定申告が必要な副業している会社員は、確定申告の際に住民税に関する項目で、「普通徴収」を選択します。そうすることによって副業で発生する分の住民税額が会社に知られることは基本的にはなくなります。
ただし、ふるさと納税の確定申告を一緒にやっている場合は、これだけで100%バレないとは言い切れないのです。
ふるさと納税が原因で、副業が会社にバレる仕組み


ふるさと納税は確定申告をすることによって、所得税と住民税から自分が寄付した金額分の控除が受けられるものです。その控除の方法は役所ごとに若干異なる部分もありますが、問題となるのは住民税のほうです。
それは、ふるさと納税で控除されるべき金額が、普通徴収である副業での住民税額を超えると普通徴収しきれないという状態になってしまうからです。
控除できなかった分は、もう一方の特別徴収で納めている会社給料での住民税から控除するしかないわけです。つまり自動的に普通徴収から特別徴収に切り替えて、副業で発生している住民税が会社に通知されるというものです。
これに該当する方は結構います。なぜなら、ふるさと納税を行う方は最大限得をするために自分の限度額ギリギリまでやるケースが多いからです。



確定申告で普通徴収に印をつけたのに、自分の知らない間にそんなことされることが本当にあるの?



役所ごとに対応が異なるようです。どうしても気になる方は事前にどうすれば副業が会社にバレないか、役所に相談に行ったほうが良さそうですね。



そんなリスクがあるなら、ふるさと納税やめよっかな・・・



副業収入のことを、絶対に会社にバレないようにしたい方はよく考えたほうが良いです。特に限度額一杯までするとそのリスクは高くなります
バレる可能性はどのくらい?
ふるさと納税を限度額いっぱいまでやる方で確定申告をする場合、普通徴収で控除しきれない状態になる可能性はかなり高いと思います。その場合、特別徴収からの減額の必要が出てきたために会社にその内容が分かる形で「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」が送付されてしまいます。
ただし、給与担当者がそのことに気付き、副業の有無まで確認しようとするかは別の話です。
給与担当者は何人もの従業員の通知書をチェックしますが、いちいち副業の可能性などについてまで確認はしないと思いますので可能性はそこまで高くないでしょう。
それでも従業員の副業の禁止をかなり徹底している会社の場合や従業員数が少ない企業などはバレる可能性があることを知っておくべきです。
対応方法まとめ
<絶対にバレたくない方>
どうしてもリスクはゼロにはならないので、キッパリとふるさと納税はあきらめましょう。
せっかく副業収入分の確定申告を手間かけて普通徴収でうまくやっているのに、ふるさと納税のせいで余計な心配ごとが増えるのは割に合いませんし、そこまで大きなメリットでもないと割り切りましょう。
<どうしてもふるさと納税をやってみたい方>
役所に行ってふるさと納税をすることによって、副業が会社にバレる可能性について確認してください。
ポイントは普通徴収で発生する住民税よりふるさと納税での控除額が上回ったらどうなるのかです。
(別に悪いことを聞いている訳ではありません。会社にバレたくないからと堂々と聞けば役所は相談にのってくれます)
おそらく特別徴収に切り替わると思います。そうであればいくら位までなら普通徴収で収まるのかを確認し、その額の範囲でふるさと納税をすればバレる可能性は、ほとんどなくなると思います。